(ドロップスを遠隔授業等で使った時は)授業目的公衆送信補償金制度をご利用ください

弊ブログでは珍しい固いタイトルですが、そのような制度があるんですよ。
詳しくはこちらをごらんいただきたく。
https://www.mext.go.jp/studxstyle/special/24.html

ドロップスの使用については、学校からさまざま問い合わせをいただきます。
もし、この資料にあるような
・対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信
・対面授業で使用する資料を外部サーバ経由で送信
・オンデマンド授業で講義映像や資料を送信
・スタジオ型のリアルタイム配信授業
で、ドロップスを使う場合は、それがドロップレット・プロジェクトのウェブサイトで無料配布されているシンボルであっても、ぜひ授業目的公衆送信補償金制度に申請していただきたいのです。
自治体や学校によって申請方法や時期は違いますが、今年度の申請はそろそろ締め切りのところが多いと思います。
この制度の良いところは、個人や学校単位での支払いは一切不要ということです。
しかし、ドロップレット・プロジェクトにとっては、活動上大きな助けになるのです。

学校の遠隔授業でドロップスの画像を10枚使ったとか、ドロップスを使用した教材を宿題としてオンデマンドで配信した、という場合はぜひ申請いただきたいと思います。
使用した先生、校内でICT関係の取りまとめを行なっている先生、管理職の方、ぜひご確認と登録の協力をお願いいたします。

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